ドローンの飛行許可について

みなさんはドローンを飛行させる際に許可が必要なことをご存じでしょうか?
今回は2015年の流行語大賞トップ10に選ばれ、一躍有名になったドローンの飛行許可についてご紹介します☆

2015年4月、東京都千代田区に首相官邸にドローンとみられる小型の飛行物体が発見されたことを受けて同年12月10日にドローン規制法(改正航空法)が施行されました。

この航空法における無人航空機の対象とされるのは人が乗ることができない飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって、遠隔操作または自動操縦により飛行させることができるもの」と定義されており、ドローン、ラジコン、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。

これらの無人航空機を以下の禁止空域で飛行させようとする場合には安全面の措置をしたうえで、国土交通大臣の許可が必要となります(私有地は除く)。
なお、自身の私有地であっても、以下の(A)~(C)の空域に該当する場合には、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

(A)地表または水面から150m 以上の高さの空域

(B)空港周辺の空域
空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面もしくは
水平表面または延長進入表面、円錐表面もしくは外側水平表面の上空の空域

(C)人口集中地区の上空
平成 22 年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空
※ 貴方が飛行させたい場所が人口集中地区に該当するか否かは、以下の
航空局HPを通じて御確認頂けます。
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

そして飛行の方法にかかわらず、以下のルールによらずに無人航空機を飛行させる場合には国土交通大臣の承認が必要です。
・日中(日出から日没まで)に飛行させること
・目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
・人(第三者)または物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
・祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
・爆発物など危険物を輸送しないこと
・無人航空機から物を投下しないこと

以上の航空法のルールに許可・承認なく違反した場合には、50 万円以下の罰金が課されることがあります。

国土交通大臣の飛行の許可・承認を受ける必要がある場合には、国土交通省のホームページから申請書をダウンロードして、土日祝日等を除く飛行させる10日前までに、国土交通省または各空港事務所に申請書を提出しましょう。

私たちしあわせほうむネットワーク登録の行政書士は、ドローンの飛行許可についての代行業務も行っておりますので、お気軽にご相談ください☆
法律を遵守して安全に正しくドローンを活用しましょう☆

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