相続登記について

今回は相続登記についてご説明いたします。

ご実家の相続登記のことなど、気になっているけどそのままで…という方も多いようです。ご参考になれば幸いです。

●相続登記とは?
亡くなられた方がお持ちだった不動産の名義を書き換えることです。
戸籍など必要な書類をそろえて、法務局へ提出します。

●相続登記はしないといけないの?
義務ではありません。ですが、早めにされておいた方が様々なトラブルを回避できます。

トラブル例その①
何十年も登記をせずにいたので、代替わりをしていて相続人が何十人にもなっている。疎遠になっていて連絡先がわからない。認知症になってしまっている人がいる。行方不明の人がいる。誰が相続するか協議がまとまらない。など

トラブル例その②
売却したい、不動産を担保にしてお金を借りようとしてもすぐにできない。

トラブル例その③
相続登記をする前は相続人全員の共有財産となるため、相続人のうちの誰かの債務のために差し押さえされてしまう可能性がある。

●相続登記の方法は?
まず、必要な戸籍などを集めます。必要なものは以下の通り。
・亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍
・亡くなられた方の住民票の除票または戸籍の附票
・相続人全員の戸籍
・相続される方の住民票の除票または戸籍の附票
・不動産の評価証明書
・(法律で決まった持分以外で登記する場合)遺産分割協議書、協議に参加した全員の印鑑証明書
・(遺言がある場合)公正証書遺言書・検認を済ませた遺言書
※ケースに応じて他の書類も必要な場合もあります。
※戸籍などは金融機関の手続きをされたときのものがあれば、そちらも利用できます。

書類が揃ったら、登記申請書を作成して法務局へ提出します。
必要書類・登記申請書の作成方法は、不動産のある管轄の法務局へ相談をすれば教えてもらうことができます。
ですが、書類が多かったり頓雑な点も多いので、法務局へ何度か相談に行かなければ難しいです。
また複雑なケースでは、ご自身で手続きをするのは難しく、専門家に任せた方が良い場合もあります。
相続登記には様々なケース、必要書類がありますので、ご自身では難しい複雑な手続きはすべてお任せください☆☆☆

ご不明点はしあわせほうむの無料相談0120-414-874(ヨイヨハナシ)まで。

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