相続登記の登録免許税の免税措置について

☆相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置☆
個人が相続(相続人に対する遺贈も含む。)により土地の所有権を取得した場合において,当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、本来、土地の価額に対して0.4%(1000分の4)の税率がかかるところ、平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税が非課税とされました。

免税を受けることができる相続登記の申請のイメージ(法務省HPより)

登記名義人となっている被相続人Aから相続人Bが相続により土地の所有権を取得した場合において、その相続登記をしないまま相続人Bが亡くなったときは、相続人Bをその土地の登記名義人とするための相続登記については、登録免許税が免税となります。


(注)上記のような場合に、必ずしもCさんがその土地を相続している必要はなく、例えばBさんが生前にその土地を第三者に売却していたとしても、1次相続についての相続登記の登録免許税は免税となります。


ただし、登録免許税の免税措置の適用を受けるためには、免税の根拠となる法令の条項を申請書に記載する必要があります。

相続登記の登録免許税の免税措置については、「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と申請書に記載しなければなりません(記載がない場合は,免税措置は受けられません)。

登記手続きは、専門的な知識が必要でわかりにくいものになりますので、私たち専門家に是非ご相談ください。

戻る