遺言について

今回は「遺言」についてお話をさせていただきます。
遺言とは、被相続人の最後の意思です。遺言は遺言者の死亡によって効力が生じます。
遺言が作成できるのは成年者に限りません。
満15歳以上であれば保護者の関与なしに、自由に遺言書は作ることができます。
しかし自ら遺言書を作成しようとする場合、決まり事を守らないと後で遺言書と認められない場合もあるので注意が必要です。
遺言の方式には特別方式と普通方式があります。
特別方式の遺言は危急のときなど普通方式遺言が不可能なときに行われる方式です。
そして普通方式の遺言は3種類に分けられます。

■ 自筆証書遺言
遺言者が全文、日付、氏名を書き、押印したものです。
遺言者が口述した内容を他人が筆記した場合や、遺言者自身がワープロやパソコンで作成した遺言は自筆証書遺言とは認められません。

■ 公正証書遺言
遺言者は、証人2人以上の立会いのもとで公証人に遺言の内容を口述します。
公証人がこれを筆記し、その後遺言者と証人の読み聞かせ、または、閲覧してもらいます。そして遺言者、証人、公証人が押印することで完成します。
原本は公証役場に保管されます。

■ 秘密証書遺言
遺言者は、遺言内容を記載した証書に署名押印し、証書に押印した印鑑でこれを封印します。
そして公証人と証人2人以上の前にこの封書を提出し、自分の遺言書である旨と、遺言書が他人によって書かれているときは、筆記者の住所・氏名を申述します。
公証人は証書が提出された日付、遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者・証人とともに署名押印し成立します。

このように遺言書を作成するには、民法の定める方式に従って作成しなければ効力を発揮しません。
遺言書作成が、厳格に定められているのは、遺言書の効力が発生したときには遺言者はすでに亡くなっているのできちんとした方式をとっていないと、遺言が本物かどうか当事者には確認ができないからです。
遺言書と認めてもらえず、遺産分けができないトラブルになることもあります。
トラブルになる前に、司法書士・行政書士にご相談いただければ安心です。

私たちしあわせほうむは法務を通じて皆様の幸せを願っています。

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