今回は、住宅ローンを完済した際に行う、抵当権抹消登記についてお話させて頂きます。
まずは、住宅ローンを完済された場合の、当事者ごとの立場を考えてみます。
借入をしていた個人の方々にとっては、完済したため返済義務が無くなります。
金融機関にとっては、貸し出していた資金は無事に回収することができたので、もう担保として抵当権を設定しておく必要が無くなります。
(※ちなみに抵当権を設定されるということが何を意味するのでしょうか。
万が一、借入をしていた方が資金繰りに困り返済が滞った場合、金融機関は貸し出したお金を回収できなくなってしまいます。そんなときに担保として抵当権を設定していた不動産を競売にかけ、競売によって不動産を購入した方から支払われたお金の中から、金融機関は残債を回収します。抵当権は、金融機関がお金を貸し出す上でのリスクに備えるために大きな意味を持つものなのです。)
住宅ローンを完済した場合、担保としての抵当権は不要となります。そこで、金融機関から『抵当権抹消登記』に関するご案内がなされます。借入をすべて返済したということは、金融機関に対する責任はなくなったのです。担保として不動産を提供する必要は無くなります。
そのため、不動産の管轄の法務局に、抵当権抹消の登記申請をします。
(管轄法務局は、インターネットでも簡単に調べることができます。)
① 登記申請書
② 登記済証or登記識別情報通知
③ 登記原因証明情報・・・抵当権抹消することを証明するもの 例)解除証書等
④ 代理権限証書・・・例)金融機関の委任状等
登記申請には主に、上記のようなものが必要になります。
法務局のホームページにもサンプルが載っていますが、割印が必要であったり、不動産の表示の記載方法等、登記申請はすこし複雑で、すこし特殊です。
しあわせほうむネットワークでは、『しあわせ抹消登記』として申請書作成のお手伝いをさせていただいております。ホームページからお気軽にお問い合わせくださいませ。