『育児・介護休業法』の改正

今回は、来年1月1日から改正法施行の、『育児・介護休業法』についてご紹介します。

育児・介護休業法とはどんは法律?
労働者である皆様が、育児や家族の介護を行う必要が生じた場合に、仕事と家庭生活との両立ができるように支援することを目的にしています。
具体的には、会社に申出をすることによって、会社を辞めることなく育児や家族の介護のために仕事を休業することができます。

育児休業に関して、何が変わるの?
◆申出時点で以下の要件を満たす場合に育休の取得が可能
今までは、、、、
① 過去1年以上継続して雇用されていること
② 子が1歳になった後も雇用継続の見込みがあること
③ 子が2歳になるまでの間に雇用契約が更新されないことが明らかである者を除く

平成29年1月1日以降は、、、、
① 過去1年以上継続して雇用されていること
② 子が1歳6か月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと
※『雇用契約がなくなることが明らか』でなければ申出が出来るので、要件が緩和されているのが分かりますね。

◆子の看護休暇の取得単位の柔軟化
今までは、、、、
・子の看護休暇について1日単位での取得

平成29年1月1日以降は、、、、
・半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能
※お子さんの急な発熱等に、柔軟に対応できるようになりますね。

◆育児休業等の対象となる子の範囲
今までは、、、、
・育児休業を取得できる対象は、法律上の親子関係がある実子・養子

平成29年1月1日以降は、、、、
・特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等も新たに対象
※上記の場合、実親からの看護は期待できない場合が多いと思いますが、これなら安心ですね。

<介護休業に関して、何が変わるの?>
◆介護休業の分割取得
今までは、、、、
・介護休業について、介護を必要とする家族1人につき、通算93日まで原則1回に限り取得可能

平成29年1月1日以降は、、、、
・対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割して取得可能

◆介護休暇の取得単位の柔軟化
今までは、、、、
・介護休暇について1日単位での取得

平成29年1月1日以降は、、、、
・半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能

厚生労働省のホームページに詳細が記載されておりますので、お時間があるときに一度ご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

少しずつではありますが、私たち労働者にメリットがあるように改正がされていますね。 
少子化や超高齢化社会が進む今、このような法律を上手く利用して、しあわせに暮らしていけると良いですね。

私たち「しあわせほうむネットワーク」は、みんながしあわせに暮らせるように、これからもお手伝い致します。

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