「信託」とは、「信じて、託す」と書くように、「自分の大切な財産を、信頼できる人に託し、自分が決めた目的に沿って大切な人や自分のために運用・管理してもらう」制度です。
最近では認知症対策や争族対策での家族信託など、様々な信託の形が話題になっております。今回はペットのための信託についてご紹介します。
法律上ペットは「モノ」(動産)として扱われます。「モノ」に財産を遺すことはできません。ペットのための信託のポイントは、ペットではなくペットの新しい飼い主になる人に託すということになります。
飼い主が何らかの事情(病気で入院、認知症で施設に入所した場合など)でペットと暮らせなくなった時に備え、元気なうちに新しい飼い主にペットと飼育費を託す信託法に基づいた契約です。
基本的に新しい飼い主に、自身の財産と託されたペットの飼育費を「ペット飼養のため」という信託の目的にのみ使うよう制限することで、分けて管理し、託された飼育費からペットを飼育する義務が生じます。
また、新しい飼い主がペットの飼育費を管理して、実際のペットの飼育を第三者や施設に委任することもできます。
民事信託と同じで、大事なペットのために託した飼育費が適正に使われているかどうかをチェックして報告する「信託監督人」を選任することもできます。
信託契約とは別に「負担付死因贈与契約」や「負担付遺贈」など、ペットとペットの飼育費を託す方法はありますが、飼い主の死後に効力が発生するものであったり、遺贈の放棄をすることができてしまう点、信託契約はそのデメリットをカバーできます。
ペットの寿命も伸びている中、高齢になってからペットを飼うことに抵抗があるかもしれません。
そんな方々にも安心してペットと一緒に暮らせる仕組みを利用してみてはいかがでしょうか。