近年、公職選挙法の選挙権年齢や憲法改正国民投票の投票権年齢を18歳と定めるなど、18歳、19歳の若者にも国政の重要な判断に参加してもらうための政策が進められてきました。
こうした中で、市民生活に関する基本法である民法でも、18歳以上を大人として扱うのが適当ではないかという議論がなされ、成年年齢が18歳に引き下げられることになりました。
明治9年の太政官布告から今日まで約140年間、日本での成年年齢は20歳と民法で定められていました。この民法が改正され、2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わります。
これによって、2022年4月1日に18歳、19歳の方は2022年4月1日に新成人となります。
『18歳成年になるとできること。』
民法が定める成年年齢には、次の2つの意味があります。
(1)1人で有効な契約をすることができる年齢
(2)父母の親権に服さなくなる年齢
(法務省「民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)概要」より引用)
未成年者が契約を結ぶには親の同意が必要ですが、成年になれば、親の同意がなくても1人で「有効」な契約をすることができます。
例えば、携帯電話を契約する、一人暮らしの部屋を借りる、クレジットカードをつくる、高額な商品を購入したときにローンを組むといったとき、未成年の場合は親の同意が必要です。しかし、成年に達すると、親の同意がなくても、こうした契約が自分一人でできるようになります。また、親権に服さなくなるため、自分の住む場所、進学や就職などの進路なども自分の意思で決定できるようになります。
さらに、10年有効のパスポートを取得したり、公認会計士や司法書士、行政書士などの資格を取得したりすることもできるようになります。
18歳に成年年齢が引き下げられる一方、女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられます(2022年4月1日に既に16歳になっている場合は、18歳未満でも結婚できます)。
未成年で婚姻届を出すには親の同意が必要でしたが、2022年4月1日以降、18歳は成人してからの結婚となり、親の同意が要らなくなります。
『成年に達して一人で契約する際に注意することは?』
未成年者の場合、契約には親の同意が必要です。
もし、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。この未成年者取消権は、未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。
成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになりますが、未成年者取消権は行使できなくなります。つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。
ただし、2022年4月1日より前、例えば2022年3月31日に18歳や19歳の未成年者として契約した場合、親の同意なしでの契約は、2022年4月1日以降でも取り消すことができます。
契約には様々なルールがあり、そうした知識がないまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。社会経験に乏しく、保護がなくなったばかりの成年を狙い打ちにする悪質な業者もいます。
『18歳成年でもできないこと。』
一方、成年となっても、飲酒や喫煙、競輪、競馬、ボートレースなど公営ギャンブルは、健康被害やギャンブル依存症の対策から、20歳になるまでできません。
また、大型・中型自動車免許をとることや、養子を迎えること、国民年金の被保険者になることも20歳になるまできません。このうち、大型・中型免許については、道路交通法改正(令和2年6月10日公布)により、特別な教習を終了した者については、第二種免許、大型免許、中型免許の受験資格が「19歳以上、普通免許等1年以上」に緩和されます。
小児慢性特定疾病医療費の支給に関わる患児の年齢、児童自立生活援助事業の対象となる年齢、特別児童手当の支給対象年齢等の、病気や障害を負った子や社会的支援が必要場合は、18歳で打ち切られることなく20歳まで対象とされます。
『養育費の支払いはどうなるの?』
子供の養育費について、例えば「子供が成年に達するまで養育費を支払う」との取決めが行われていたとします。
成年年齢が引き下げられた後、このような取決めはどうなるのでしょうか。
取決めが行われた時点の成年年齢が20歳だとしたら、成年年齢が引き下げられたとしても、従前どおり子供が20歳になるまで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。
また、養育費は、子供が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるものなので、子供が成年に達したとしても経済的に自立していない場合には、養育費の支払義務を負うことになります。このため、成年年齢が引き下げられたからといって、養育費の支払期間が「子供が18歳に達するまで」ということになるわけではありません。例えば、子供が大学に進学している場合には、大学を卒業するまで養育費の支払義務を負うことも多いと考えられます。
なお、今後、新たに養育費に関する取決めをする場合には、「(大学を卒業する)22歳の3月まで」といった形で、明確に支払期間の終期を定めることが望ましいと考えられます。