教育資金贈与の特例について

今回は「教育資金贈与の特例」について、ご紹介します。

教育資金贈与の特例とは?
教育資金の贈与で最大1500万円まで30歳未満である子や孫に一括贈与しても非課税になるという制度です。

☆どんな人が使うとお得になるの?
<資産が多くて相続税がかかる人>
相続税がかかる人で孫や子どもが小さいため、これから教育資金がかかってくる人。
この制度を使用しなくても、その都度教育資金を贈与するのには贈与税はかかりません。
ただし、それは生きているあいだだけです。
この世を去った後は相続税がかかり、もちろん教育資金を贈与することが出来ません。
この制度のポイントは、将来かかる予定の教育資金を『今』贈与しても贈与税がかからないというところです。
孫や子どもに自分がこの世を去った後の教育資金をプレゼントしてあげられ、かつ相続税対策になるということから非常に人気のある制度です。

☆注意点・デメリットは?
<使い残し資金について>
孫や子が30歳になったときに贈与資金が余っていた場合、余っていたお金に対して贈与税がかかります。
贈与は受贈者の年齢やどのような教育を受けさせたいかシュミレーションすることが重要です。

<孫や子ども可愛さで自分のライフプランを忘れずに>
孫や子どもに贈与したために自分の老後資金が不足してしまったら本末転倒です。
まずは自分がどのような老後をおくりたいかをよく考えましょう。

<争続に注意>
子や孫が数人いる場合、公平性を考えましょう。
例えば、長男には子どもが4人、長女には子どもが1人いる場合、子どもに対して同額にするか(長男には4人に各300万円の合計1200万円、長女には1人で1200万円)、孫に対して同額にするか(長男の子どもにも長女の子どもにも孫1人に対して1200万円ずつ)。
子どもにより差がついてしまうと将来相続になったときに相続争いなってしまうことも考えられます。
贈与する前に話し合って決めたほうが後々のもめごとを防ぐことができます。

私ども、しあわせほうむネットワークでは税理士や司法書士など様々な専門家がおり、個々人のご相談に総合的なご提案をすることが可能です。

また個人情報保護士資格者も多くセンシティブな情報にも万全な対応をとっております。
(フリーダイヤル0120-414-874 ご相談は無料です。)

戻る