祭祀承継者の指定

民法では位牌・仏壇・墓地・墓石のことを「祭祀財産」と呼んでいます。

(祭祀に関する権利の承継)
第897条
1 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

この祭祀財産は相続人の間で分割すると、祖先の祭祀をするときに不都合を生じるので、相続財産とは別個に特定の1人に受け継がせることになっています。

これを祭祀承継者といいます。主にお墓を管理したり、年忌法要等を主催したりします。

祭祀承継者は、被相続人が生前に遺言で指定しない場合、慣習によって決められ、被相続人による指定がなく、遺族の間での合意がない場合には、家庭裁判所の調停、もしくは審判によって決められることになっています。

一般的には、親が亡くなった場合には長男が祭祀継承者となることが多いそうですが、その地方の慣習に従って承継者が決まるとなっているため、慣習の存在自体が曖昧で争いの原因になっています。

祭祀継承者に指定された者は、祭祀継承者となり、これを拒むことはできませんが、祭祀承継者が今後如何に祭祀を営むかどうかは、その者の判断であり義務ではありません。また、承継した祭祀財産を処分することも自由です。

祭祀承継者は、必ずしも相続人である必要はありませんが、地域によっては相続人以外の承継を禁止している場合や、承継審査が厳しくなる場合があるため注意が必要です。

事前に地域の条例や、墓地管理局に確認した上で、遺言により祭祀承継者を指定しておくことで、死後に遺族が争うことなくスムーズに手続きをすることができるでしょう。

また、遺言を書く場合には、祭祀継承者は、維持管理にある程度の金額が必要になりますので、祭祀継承者になる人には、多少の相続権を多く配分するなどし、争いになることを避けるという方法もあります。

将来の財産の行方について考えられる際には、祭祀財産についても考慮されてはいかがでしょうか。

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